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 建築基準法は、都市計画に基づく12種類の用途地域に応じて、市街地の環境を保全するため建築物の用途を制限している。仕分けや包装などの「諸作業を伴う倉庫」。現行では工場とみなされる。工場は、商業地域・近隣商業地域では作業場の床面積が150m2以下、準住居地域では同50m2以下に制限される。これがネックで、需要に合わせた倉庫開発が不可能になっている、との指摘が日本経済団体連合会(経団連)から寄せられていた。もう一つはコンビニだ。コンビニは第一種低層住専で建築できず、第二種低層住専では床面積が150m2以下の場合のみ建築できる。この点について日本フランチャイズチェーン協会が、郊外エリアで減少傾向にある小売店の代替などを理由に、規制緩和を要望。また、コンビニについては経団連からも、建築不可とされる工業専用地域で建築可とするよう要望があった。地域の実情に応じて制限を超えた建築ができるよう、今年度上期中に特例の通知を発出するよう国交省に求めた。あくまで現行制度の周知であり、法改正を伴うような緩和ではない。住居系地域を含む場合は、「良好な住環境を害しない」といった条件も付された。工専地域におけるコンビニの建築に係る特例については05年に通知を発出済み。同様の趣旨を、改めて周知する見込みだ。  用途地域の制限は幾度となく改定がなされているが、小売店やコンビニの建築の規制が緩和され、近隣住民や工場地帯の勤労者に対する生活の利便性が向上することを期待したい。