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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行日を定める政令および同法施行令が6日、閣議決定された。  同法は、所有者の特定等に多大なコストを要する所有者不明土地が公共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっていたことから、その対策を講じることを目的とし、第196回国会で成立、6月13日に公布されていた。必要な公的情報について行政機関が利用できる制度や、特定登記等未了土地の相続登記等に関する特例を新設し、所有者の探索を合理化。また、「地域福利増進事業」の創設(利用権の設定)等によって所有者不明土地の活用を円滑化する。  同法の公布は11月9日。所有者の探索の合理化および所有者不明土地を適切に管理する仕組みに関する規定の施行は15日、所有者不明土地の利用を円滑化する仕組みに関する規定については、2019年6月1日施行とされた。    また同法施行令では、土地の所有者の探索の方法について、調査の対象となる公的書類や情報提供を求める相手方を明確化し、所有者かどうかの確認は書面の送付によることを基本とするなど、所有者探索を合理化。地域福利増進事業に該当する事業として、法に定める道路、公園等のほか、「被災市町村の区域内や同種の施設が著しく不足している区域内における購買施設及び教養文化施設の整備に関する事業」「国又は地方公共団体による庁舎の整備に関する事業等」を規定した。 不動産事業・不動産投資にご興味のある方は是非弊社にご相談いただきたい。